|
|
会員規約
|
第1節 総 則
第1条(取扱いの準則)1.
弊社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます)その他の法令の規定によるほか、法第31条第5項の規定に基づき弊社が定めたこの「つくしネットインターネットサービス約款」(以下「この約款」といいます)によってつくしネットインターネットサービスを提供します。
第2条(約款の変更)1.
弊社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のつくしネットインターネットサービス約款によります。 2.
この約款を変更するときは、弊社は、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して、弊社の定めた方法により変更後すみやかにその内容を通知します。
第3条(用語の定義)1. この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
- 電話網
- 国内第1種電気通信事業者の提供する電話サービス
- ISDN
- 国内第1種電気通信事業者の総合デジタル通信網において提供される第1種総合デジタル通信サービス
- ダイアルアップ
- 電話網または、ISDNの交換網を利用する方法
- ドメイン名
- JP-NIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)等で割り当てられる組織を示す名前
- つくしネットインターネットサービス
- 弊社が提供する電気通信サービス。弊社の電気通信設備を介したインターネット網へのアクセスを提供するもの
- 利用契約
- 弊社からインターネットサービスの提供を受けるための契約
- 契約者
- 弊社と利用契約を締結している方
- 初期費用
- 契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料を含む一時金で、各サービス種別で定める細目からなる
- サービス費用
- 契約者が、つくしネットインターネットサービスの対価として支払う基本料を含む費用で、各サービス種別で定める細目からなる
- 契約事項の変更に伴う費用
- 契約者のサービスの状態変更に係る費用で、各サービス種別で定める細目からなる
- 料金等
- 初期費用、サービス費用および契約事項の変更に伴う費用の総称
- インターネット接続サービス事業者
- インターネット接続サービスを提供する当社以外の第二種電気通信事業者
第4条(つくしネットインターネットサービス種別)
- 1. ダイアルアップ型IP接続サービス
- ISDNを使用したダイアルアップ型IP接続サービスと電話網を使用したダイアルアップ型IP接続サービスを総称してダイアルアップ型IP接続サービスといいます。
- 2. メール転送サービス
- つくしネットインターネットサービスで発行する契約者のメールアドレスを、他のメールアドレスへ転送するサービスをいいます。
- 3. メーリングリストサービス
- つくしネットインターネットサービスで発行する特定メールアドレスを、同報型メール配信機構として利用するサービスをいいます。
- 4. サーバースペースレンタルサービス
- つくしネットインターネットサービスのサーバースペースの一部を、契約者の利用スペースとして提供するサービスをいいます。サーバースペースに置かれた情報をHTTPプロトコルにより不特定多数に提供することができます。
- 5. サーバーレンタルサービス
- つくしネットインターネットサービスの施設において、つくしネットの所有権に帰属するサーバー装置のスペース及び機構の全部または一部を、契約者の利用スペースとして提供するサービスをいいます。
- 6. ハウジングサービス
- つくしネットインターネットサービスの施設において、契約者の所有権に帰属するサーバー装置をお預かりし、運用管理の代行を行うサービスをいいます。
第5条(回線サービス品目)1. ダイアルアップ型IP接続サービスがあります。
第6条(提供区域)1. つくしネットインターネットサービスの提供区域は、日本国のすべての地域とします。
第2節 利用契約
第7条(契約の種別および利用期間)1. 当社の提供するつくしネットインターネットサービスの利用に関する契約は最低利用期間を1か月とします。
第8条(利用契約の単位)1. つくしネットインターネットサービスの利用契約の単位は、契約者が使用するサービス毎に締結します。
第9条(権利譲渡の禁止)1. 契約者は、つくしネットインターネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第3節 利用申込等
第10条(利用申込)1.
つくしネットインターネットサービスの利用申込をする方は、当社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して当社に提出していただきます。
- (1)利用申込をする方の氏名または商号および住所または居所、法人にあってはその代表者の氏名
- (2)サービス内容
- (3)利用開始希望年月日
- (4)その他つくしネットインターネットサービスの提供を受けるために必要な事項
第11条(利用契約の成立)2. つくしネットインターネットサービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。
第12条(申込の拒絶)1. 当社は、次の各号に該当する場合には、つくしネットインターネットサービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
- (1)申込に係るつくしネットインターネットサービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難な場合
- (2)つくしネットインターネットサービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
- (3)つくしネットインターネットサービスの申込者が、第17条(提供の停止)第1項に該当する場合
- (4)申込に係るつくしネットインターネットサービスを提供するための専用線の設置について、国内第1種電気通信事業者または当社の指定する電気通信事業者の承諾が得られない場合
- (5)つくしネットインターネットサービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合
- (6)その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合
2.
前項の規定により、つくしネットインターネットサービスの利用の申込を拒絶した場合は、当社は、申込者に対し書面によりその旨を通知します。
第4節 契約事項の変更等
第13条(契約事項の変更等)1. 契約者は契約事項に変更が生じた場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して届け出を行う必要があります。
2. 当社は、前項の請求があったときは、第11条(利用契約の成立)、第12条(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。
第14条(契約者の地位の承継)1. 契約者が個人の場合、個人が死亡した場合に、当該個人との本契約は終了します。 2.
契約者が法人または団体の場合、法人または団体が存続し得なくなった時点で、当該法人または団体との本契約は終了します。 3.
第12条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。
第15条(契約者の氏名等の変更)1.
契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。
第5節 提供の停止等
第16条(提供の停止)1.
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてつくしネットインターネットサービスの提供を停止することがあります。
- (1)つくしネットインターネットサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期日を経過してもなお支払わないとき
- (2)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
- (3)前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
- (4)以下の行為をしつくしネットインターネットサービスを利用したとき
- 公序良俗に反する行為
- 犯罪行為もしくは犯罪の恐れのある行為
- 他人の著作権を侵害する行為
- 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
- 他人の名誉を毀損しあるいは誹謗中傷する行為
- その他、法令に違反する行為
- つくしネットインターネットサービスの運営を妨げ、もしくは当社の信頼を毀損する行為
- (5)契約者が、仮差押、差押、和議、破産、会社更正等の申立を受けたとき
第17条(提供の中止)1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、つくしネットインターネットサービスの提供を中止することがあります。
- (1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
- (2)当社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
- (3)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりつくしネットインターネットサービスの提供を行うことが困難になったとき
2.
当社は、前項第1号の規定によりつくしネットインターネットサービスの提供を中止しようとするときは、その14日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.
第1項2号、3号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第18条(通信利用の制限)1.
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生または発生する恐れがあるときは、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、つくしネットインターネットサービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
2. つくしネットインターネットサービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。
第19条(サービスの廃止)1. 当社は都合によりつくしネットインターネットサービスの特定のサービスを廃止することがあります。 2.
当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する1ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。 3.
契約者はサービスの廃止により、既に支払われている金銭がサービス期間の2か月に満たない場合、その返還を受けることはできません。 4.
契約者は第3項に該当しない残期間について未使用分の返還請求を行うことができます。ただし、サービス廃止の通知から2週間以内に書面による返還請求が行われない場合、該当未使用分についての請求権を失うものとします。
第6節 契約の解除
第20条(当社が行う利用契約の解除)1.
当社は、第17条(提供の停止)の規定によりつくしネットインターネットサービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することができます。
2.
当社は、契約者が第17条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
3. 当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。 4.
当社は、本条によって契約を解除し当社に損害が発生したときは、その賠償を求めることができます。
第21条(契約者が行う利用契約の解除)1.
契約者は、つくしネットインターネットサービス契約を解除するとき(次項または第3項の規定による場合を除く)は、当社に対し、解除の日の2ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が2ヵ月未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から2ヵ月を経過する日に生じるものとします。
2.
契約者は、第17条(提供の中止)または第18条第1項(通信利用の制限)の事由が生じたことにより、つくしネットインターネットサービスを利用することができなくなった場合において、契約者が当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。
3. 契約者は、弊社の責によらず利用契約を解除する場合、未使用分についての返還請求権はないものとします。
第7節 雑 則
第22条(機密保持)1. 当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。
第23条(利用不能の場合における料金等の清算)1.
当社は、つくしネットインターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して24時間以上つくしネットインターネットサービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、再び利用可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に月額の60分の1を乗じて得た額を基本料月額から差引ます。ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から1ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。
第24条(保守)1. 当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
2.
当社は、国内第1種電気通信事業者または当社の指定する電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用電気通信設備規則に適合するよう、その第1種電気通信事業者または当社の指定する電気通信事業者に維持させます。
第25条(契約者の義務)1.
契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2. 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
第26条(技術的事項および技術資料)1.
当社は、契約者がつくしネットインターネットサービスを利用するうえで参考となる詳細な技術的事項を記載した技術資料をこの約款とは別に作成し、当社が指定する当社の事業所において閲覧に供します。
2.
当社は、契約者の要望等により、前1項に定める技術的事項以外の条件でつくしネットインターネットサービスを提供する場合があります。この場合、当社は、その提供条件について契約者と協議します。
第27条(免責)1.
当社は、契約者がつくしネットインターネットサービスの利用に関して損害を被った場合でも、第23条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定によるほか、何らの責任も負いません。
第8節 その他
第28条(その他)1. 契約者は、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。 2. 合意管轄裁判所
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、弊社所在地を管轄とする地方裁判所を契約者と当社の第1審の合意管轄裁判所とします。
|
|